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生活全般に関する事業

生活支援体制整備事業
とみか生活便利帳

生活支援体制整備事業の一環として、生活支援コーディネーターが、日常生活にあると便利なサービスを1冊の冊子にまとめた「とみか生活便利帳」を毎年発行しています。
最新版を発行し、全戸に配布しましたが、こちらにも掲載します。
ご活用ください。


高齢者等移動支援事業

目的

運転免許証の返納をされた方や運転ができない方など、移動手段がないので買物や通院、役所での手続きに行くことに困っているという方の生活をサポートするための事業です。


対象者

富加町在住の概ね65歳以上の方で、移動にお困りの方であって、独りで車への乗り降りが可能な方。


日時

毎週 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日
9時00分~11時30分(祝日、お盆、年末年始は運休)


利用料

無料


利用方法

事前に申し込みが必要(先着順)
マスク着用(新型コロナウイルス感染防止の為)
※ 予約受付は、利用日の1ケ月前から前日まで(利用は週2回まで)
  ただし、当日でも空いていれば、利用することができますので、お問い合わせください。
※ お申込時に、ご希望日時、ご希望店舗等をお伝えください。
(ご希望店舗等は原則1箇所でお願いいたします。ただし、金融機関でお金をおろしてからのお買い物は可能です。)
※ 予約状況により、時間が前後したり、乗り合わせになる場合がありますのでご了承ください。
※ 当日乗車前には、体調確認をいたします。(発熱・風邪症状など、体調不良の方は、ご利用を遠慮していただく場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。)


利用可能店舗等

・富加町役場 ・富加駅 ・郵便局 ・JAめぐみの ・いきいきトレーニングプラザ
・ゲンキー富加店 ・コメリ富加店 ・バロー富加店 ・Vドラッグ富加店
・杉山クリニック ・いこまファミリークリニック ・あまいけファミリー歯科
・山田歯科医院 ・富加接骨院 ・はっとり接骨院 ・高齢者活動センター ・道の駅
・介護予防拠点施設どうだん
・その他、町内の商店、飲食の提供が可能なお店、美容院等への移動にもご利用いただけます。
 ※ マイナンバー申請のため、役場住民課に出かけるときも、利用できます。


お申し込み・お問い合わせ先

富加町社会福祉協議会・電話:0574‐54‐1312(担当:河野)


くらしのサポーター事業

目的

高齢化がすすむ中、地域住民の身近な困りごとをお手伝いすることにより、互助の精神に基づいた「支え合いのまちづくり」をめざします。


事業概要

日々のくらしの中のちょっとした困りごとを、くらしのサポーター(地域のボランティア)が支援します。
例:話し相手(月に1回などの定期訪問可)、草刈り、電球交換、簡単な家具の組み立てや修理など
※提供するサービスは、1時間で終わる不定期なものとします。長期的、継続的な依頼については、ご相談の上で活動期限を設けさせていただく場合がございます。


対象者

富加町在住の方。
※ただし、ご本人やご家族・公的サービス等で対応できることや、危険だと判断されたり、サポーターの車に人を乗せたりするお手伝いはお受けできません。
(原則2人1組のサポーターが、1時間程度で行える活動が対象となります。)


利用料

無料です。
※ただし、実費の負担はあります。また、車を使用した支援の場合は燃料費の200円が必要です。


申込み方法

くらしのサポーター事務局(ボランティア・住民活動支援センター) 担当 柘植
0574-55-0066までお電話ください。
受付時間…平日 午前9時~午後5時
詳しくはこちらをご覧ください


富加町筋力トレーニング事業

いきいきトレーニングプラザの介護予防事業の空いている時間帯を30歳以上の方に解放し、身体機能の維持向上を図る事業です。
※この事業は、富加町から業務を受託し、富加町社会福祉協議会が実施しています。

トレーニングマシン
トレーニングマシン

▲いきいきトレーニングプラザに設置されているトレーニングマシン
利用対象者

町内在住、在勤の30歳以上(翌年度4月1日時点)の方


施設使用料

1回券100円、回数券1,000円(1回券11枚綴り)


開館時間
開館日 開館時間
火~金曜日 18時00分~21時00分
土曜日 9時00分~12時00分
18時00分~21時00分
日曜・祝日 9時00分~12時00分

※原則として月曜日と祝日の翌日及び年末年始は休館、その他に利用時間を変更する場合があります。


指導日

講習会終了者で、操作方法等の指導を受けたい方は、ご連絡いただくことで日程を調整して、個別で指導させていただきます。詳しくは、富加町社会福祉協議会(電話 54-1312)にお問い合わせください。


利用条件

施設を利用される場合は、トレーニング機器の取扱講習会を受講してください。


2月・3月の運営カレンダーはこちら

4月・5月の運営カレンダーはこちら


その他

・更衣室、ロッカー等はありません。貴重品は各自の責任で管理してください。
・屋内用運動靴、タオルを持参ください。


いきいきトレーニングプラザ
〒501-3305 岐阜県加茂郡富加町滝田1555番地(タウンホール1階)

地域見守りネットワーク事業

目的及び事業の概要

 福祉委員が中心となり、地域の一人暮らし高齢者や寝たきり高齢者、障がい者など、緊急時に援助が必要な方を、その地域の住民で見守っていく事業です。
 一人暮らし高齢者など、緊急時援助が必要と思われる方に意向を確認し、希望される方に救急医療情報キットを配布し、情報の更新確認のために定期的に訪問することにより状況を確認していきます。


福祉委員

 住民の皆さんが、住み慣れた地域で安心して暮らすため「地域の福祉」を高める取り組みのひとつとして、福祉委員の設置を各自治会にお願いしています。福祉委員は、地域の住民と協力し、地域の見守りや地域福祉の課題を諮るための役割を担い、以下の活動を行います。

・地域での見守りや声掛けの活動
担当地域の独居・高齢者世帯や障がい者世帯、要介護世帯などに対して「声かけ」や「安否確認」などを行います。また、救急医療情報キットを通じて、必要な方の安否確認を行っていきます。
・いざという時利用できる福祉サービスを知らせる活動
社協や行政が提供する福祉サービスを、必要な方に知らせたり、サービスの利用を促したりします。

救急医療情報キットの設置

 救急車を呼んだ時など、以下の情報を分かりやすくし、緊急時に必要な援助活動ができるようにするものです。

✔ 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、血液型
✔ 緊急連絡先
✔ 持病、服薬中の薬、かかりつけ医
✔ 担当ケアマネジャー(介護保険サービス利用者)
○ 対象者 65歳以上の独居高齢者及び昼間独居高齢者
     65歳以上の高齢者世帯
     要介護状態の高齢者世帯
     障がい者のみの世帯

○ 申込方法
救急医療情報キット配布者登録用紙に記入の上、地区の福祉委員さん又は直接社協事務局に申し込んでください。
▶救急医療情報キット配布者登録用紙はこちらでダウンロードしてください。

※(注)搬送先の病院の都合や救急隊の状況によっては、必ずしもキットが活用されない場合があります。

救急医療情報キット
この容器に、情報シートを入れて冷蔵庫で保管します。
救急医療情報キット
このシールを玄関ドアの内側と冷蔵庫のドアに貼っておきます。

この事業は、赤い羽根共同募金の配分金を財源に実施しています。

生活福祉資金貸付事業

新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応について

(1)返済免除について
緊急小口資金と総合支援資金(初回)について、令和4年9月末日までが申請期限となっていましたが、令和4年度3月末日まで対応することになりました。ただし、償還が始まってからの免時承認の場合は、すでに償還された金額については免除対象から除外されますのでご承知ください。
免除の対象となるのは、借り受けられた本人と世帯主の住民税が非課税(均等割、所得割のいずれも)の世帯で、免除申請書の他に、借受人本人と世帯主の非課税証明書(0円の課税証明書)、世帯全員分のマイナンバーが入っていない住民票が必要です。
内容をご確認いただき、該当する方は必要書類を富加町社会福祉鳩翁議会に郵送または持参してください。(封筒のご用意と切手代のご負担をお願いします)
なお、令和4年4月以降、新規に借入れ申込をした緊急小口資金と総合支援資金(初回)の償還免除は令和5年度のご案内となります。
また、総合支援資金(延長)の償還免除は令和5年度、総合支援資金(再貸付)の償還免除は令和6年度にそれぞれのご案内となります。


(2)返済開始時期について
引き続き経済状況が厳しいことを踏まえ、次のとおり据置期間を延長します。
・緊急小口資金 令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和4年12月
・総合支援資金(初回) 令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付 → 令和4年12月
いずれの貸付も、償還免除にならない場合は、令和5年1月から口座振替による償還(返済)が開始となります。
令和4年11月頃に償還期間や毎月の償還金額などについて記載した「償還開始のお知らせ」が届きますので、必ずご確認ください。
借入れ時に「生活福祉資金償還金口座振替(変更)依頼書」(ゆうちょ銀行は「生活福祉資金償還金自動払込利用申込書」)を提出していない方は、富加町社協(借り入れ申込をした社協)にご連絡ください。


(3)特例貸付の終了
生活福祉資金 特例貸付は、令和4年9月末日をもって終了しました。
今後は、通常の生活福祉資金貸付制度の中で対応いたします。


貸付の概要

 新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯に対し、生活福祉資金貸付制度の特例措置による貸付を実施します。
特例措置の概要
ご相談にあたっては、必ず以下の内容をご確認いただきますようお願いします。


感染拡散防止について

 現に感染されている方やそのご家族など濃厚接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじめお電話にてお問い合わせください。
 高齢・障害・児童へのサービスを提供している部署もありますので、相談者を経由した感染拡大防止の観点から、体温測定、健康状態チェックにも、ご協力をお願いいたします。


貸付に関するご注意

 緊急小口資金の場合、岐阜県社会福祉協議会に到着した申請書類から随時審査が行なわれます。 総合支援資金の場合、窓口での申請から貸付まで1週間から2週間程度日数がかかります。生活再建を目的として相談支援と貸付を同時に行うものですので、生活状況等の詳細な聞き取りと支援に、更に日数をいただく場合もありますので、ご了承ください。


窓口にお持ちいただくもの

<必要なもの>
・世帯全員分・本籍地記載の住民票(発行日から3ヶ月以内、マイナンバー・住民コード以外全て記載のもの。)
・借入申込者の身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・在留カード(外国人の方の場合)
・収入の減少が確認できる書類(給与明細、通帳、勤務シフト表等)

※令和3年12月以降は、減収を申立書により自己申告する場合も、上記書類の添付が必須となりましたので、必ずご持参ください。
・預金通帳
・実印 銀行印
・口座振替依頼書※指定様式(金融機関の登録印等の受付をお願いします。)
※申請書等の様式やその他必要書類は、お住まいの市町村社協の窓口でご記入いただきます。


目的

 低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加を図り、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。


貸付対象

 資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障がい者世帯 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の高齢者の属する世帯

借入申込手続き

 原則として、その世帯の居住地の担当民生委員を通じ、富加町社会福祉協議会を経由して岐阜県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。


資金の貸付条件

▶生活福祉資金貸付種類一覧はこちらをご覧ください。

▶福祉費対象経費の上限目安額はこちらをご覧ください

日常生活自立支援事業

目的と事業概要

 判断能力が不十分な方にとって、福祉サービスの情報を自分で集めたり、自分に合った福祉サービスを選択したりすることは容易なことではありません。また、生活に必要なお金の出し入れに困ったり、大切な書類などの保管場所を忘れてしまうことも考えられます。日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いを行うことにより、地域のなかで安心した生活ができるよう支援する事業です。


事業の基本的な仕組み

 この事業は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方等を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理の援助を行うことにより、地域のなかで安心した生活ができるよう支援することを目的とし、以下のサービスを提供します。

福祉サービスの利用援助

福祉サービスの利用に関する相談や情報の提供
福祉サービスの利用申込みに必要な手続き
福祉サービスの利用料を支払う手続き
福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

日常的金銭管理サービス

年金および福祉手当の受領に必要な手続き
医療費を支払う手続き
税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
日常生活に必要なお金の払戻しの手続き

書類等預かりサービスでお預かりできる書類等

年金証書、定期預金証書、権利証、実印、銀行印
※お預かりする場合、「預かり書」を作成したうえで、貸金庫に保管します。
※お預かりできる定期預金証書の額は、ひとつの金融機関につき一千万円までです。
※宝飾品、書画、骨董品等はお預かりできません。


利用料

・契約に至るまでの相談等(利用に関する相談、訪問調査)は無料です。
・契約後の生活支援員による援助には次の料金がかかります。
・生活保護世帯は無料です。

サービス内容 利用料金
福祉サービスの利用援助
日常的金銭管理サービス
1時間あたり1,000円
(1時間を越えると30分ごとに500円加算)

書類預かりサービス

1ヶ月あたり500円

給食サービス

目 的

高齢者及び障がい者の食生活の充実を図るとともに、配食時に安否の確認を行っています。

給食サービスのお弁当
◀給食サービスのお弁当

対象者

・65歳以上の独居高齢者、昼間独居高齢者及び高齢者世帯の者
・心身に障がいのある者
・上記以外で社協が特に必要と認めた者


事業概要

・給食の種類 昼食
・配 食 日 月2回
・配食の時間 概ね11時00分から12時00分
・費   用 200円/1回
詳しくはこちらをご覧ください。


申込方法

所定の申込書に記入の上、社協事務局に申し込んでください。
▶申込書はこちらでダウンロードしてください。

この事業の実施にあたっては、赤い羽根共同募金の配分金を一部財源として実施しています。